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2026年9月6日

ふるさと納税2026年10月改正|誰にどう影響するか

2026年10月1日から、ふるさと納税の指定基準が変わります。控除の仕組みや上限額は変わりません。変わるのは、自治体が寄附金をどう使えるかと、何を返礼品にできるかです。その結果として、返礼品の内容や必要な寄附額が変わる場合があります。

誰にどう届くのか

この改正が分かりにくいのは、立場によって影響の大きさがまったく違うからです。しかも制度そのものは自治体に向けて書かれているため、寄附者が原文を読んでも自分の話として読めません。

まず全体の位置関係を整理します。

影響が大きい ↑ 直接 間接 上限いっぱいの自治体 返礼品を出す事業者 経費に余裕のある自治体 寄附者
制度の建付けをもとに整理したものです。影響の大きさは自治体や事業者ごとに異なります。

上限いっぱいの自治体

経費が上限ぎりぎりで運営していた自治体です。2026年10月からは、寄附額のうち地域のために使える割合を52.5%以上にする必要があります。これまでは50%まで経費に使えたので、その差を埋める作業が発生します。

削る先は返礼品だけではありません。ポータルサイトへの手数料、送料、事務費も経費に含まれます。どこを削るかは自治体が決めます。

参照:総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(令和7年12月)
soumu.go.jp/main_content/001047636.pdf

経費に余裕のある自治体

もともと経費率に余裕があった自治体です。新しい基準を、すでに満たしています。何も変える必要がありません。

「ふるさと納税が変わる」という報道を見ても、この自治体では返礼品も寄附額もそのままです。すべての自治体が一斉に変わるわけではないのは、ここに理由があります。

返礼品を出す事業者

制度が直接縛るのは自治体ですが、影響は薄まらずに事業者へ届きます。自治体が経費を削るとき、その相手が事業者だからです。

加えて2026年10月からは、区域外の原材料を使う加工品について、区域内で生まれた価値が全体の過半を占めることを証明する必要が出てきます。証明できなければ返礼品として扱えません。証明する手間そのものが負担になります。

出品事業者の団体からは、事業継続への危機感が表明されています。ただしこれは事業者側の調査による見方であり、総務省が同じ見解を示しているわけではありません。

参照:平成31年総務省告示第179号 第6条第3号(令和8年10月1日適用)
soumu.go.jp/main_content/001065165.pdf

寄附者

控除の仕組みは何も変わりません。上限額の計算も、ワンストップ特例も、確定申告の手順もそのままです。2026年分の寄附は従来どおり年内に決済したものが対象で、9月末が期限になるわけでもありません。

変わるのは、返礼品を選ぶときの選択肢です。基準を満たせない品は姿を消し、代わりに地元産の新しい品が並びます。寄附額や内容量が変わる品も出てきます。

影響が小さいと言えるのはこのためです。ただし、すでに欲しい返礼品が決まっている人にとっては話が別で、その品が変わる可能性はあります。

参照:総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日付け総税市第34号)
soumu.go.jp/main_content/001067617.pdf

本記事は公開情報をもとに整理したものです。制度の運用は自治体により異なる場合があります。最終的な判断は、必ず一次情報および所管窓口でご確認ください。

一次資料の入口:総務省 ふるさと納税ポータルサイト 関連資料

最終更新:2026年9月6日